障害のある学生への合理的配慮について
本学では、キャンパスライフサポートセンターを設置し、障害のある学生への配慮および支援を実施する体制を整えています。
1.本学において合理的配慮として実施されている支援
合理的配慮とは、障害のある学生が教育を受ける権利を行使できるよう、本学が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。それは状況に応じて個別に必要とされるものであり、かつ本学に対して過度の負担を課さない配慮のことです。
個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行い、障害のために通常の方法では学修が難しい事柄が、学部・学科等で求められる教育の中核に位置づけられる「目的」ではなく、あくまでも学修のための「手段」の問題である場合、申請者(支援を必要とする学生)と本学とが建設的対話を通して配慮内容を決定します。決定された配慮内容が本学から科目担当教員等に通知され支援を受けることができます。
参考として、本学において合理的配慮として提供した実績のある支援の例を挙げます。ただし、これらは例であり、実際の配慮内容は、個々の申請者と本学との建設的対話を通して決定されます。
- ・講義室内での座席位置の配慮
- ・板書等の撮影の許可
- ・補助器具(PC、タブレット、ルーペ、サングラス、補聴器、ノイズキャンセラー等)の使用許可
- ・講義中、定期試験中の入退室の許可
- ・講義の録音許可
- ・定期試験における時間延長および別室受験
- ・定期試験問題用紙、解答用紙の色および印字フォントサイズの配慮
- ・障害を原因とする講義欠席時、授業で配布した資料の後日配布
※受験を希望される方へ
障害・疾病・怪我等により受験時および入学後の配慮を希望される場合は、事前に入試広報部にご相談ください。そして、本学の配慮内容についてご納得の上、受験手続きをしてください。なお、この手続きを経ずに受験及び入学された場合、ご希望される支援を準備できない場合がありますのでご留意ください。また、この相談を行うことで入試結果の判定に不利になることはありません。
2.合理的配慮に含まれない可能性が高い事柄
ある支援の内容が合理的配慮の範囲に含まれるかどうかは、一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて検討されなくてはなりません。そのため、代替措置の選択も含め、個々の申請者と本学との建設的対話による相互理解を通し、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。ただし、次の事柄は、上に示した合理的配慮の意味するところに照らして、合理的配慮に含まれない可能性が高いと考えられます。
- ・教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと
(一例:授業に出席が困難な学生に対し、1対1で授業を行う) - ・公平な成績評価の保障を損なう基準の引き下げや卒業要件の緩和
(一例:申請のあった学生のみ、評価基準を緩める) - ・本学の現状にてらして、体制面、財政面において均衡を失した、又は本学にとって過度の負担を課すもの
(一例:申請のあった学生の特性に合わせ、講義室等の改修を行う) - ・本学の本来的業務に帰属あるいは不随しないもの
(一例:家庭での問題への介入)
3.その他
先に述べた過度な負担については、個別の事案ごとに教育・研究等の本学が行う活動への影響の程度、実現可能性の程度、費用負担の程度等のさまざまな要素を考慮し、具体的な状況に応じて総合的・客観的に検討し、教育方法を柔軟に調整します。
学生および志願者からの申請内容が、合理的配慮の観点で妥当であるとみなされない、あるいは提供が困難であると判断される場合でも、他の方法がないかどうかを学生および志願者とともに検討します。
また、教育内容や研究環境は変化し、障害のある学生の状態も変化する可能性があります。同時に様々な支援機器や技術の発展、社会情勢等も変化しますので、障害のある学生が必要とする支援も変化していくことが考えられます。そのため、いったん決定した配慮内容も、それらの変化に合わせて見直していきます。