休学・退学について
1.休学
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病気その他の理由で休学を希望するときは、休学をしようとする学期開始の1ヵ月前までにAA(アカデミックアドバイザー)担当教員に申し出て、所定の「休学願」を学生支援センターに提出し、許可を得なければなりません。休学の理由が病気である場合は医師の診断書を必ず添付してください。
期日を過去にさかのぼっての手続きはできません。 - 許可される休学期間は1学期単位です。延長を希望する場合は、休学期間終了までに改めて「休学願」を提出してください。
- 休学の期間は通算して4学期(2年)を越えることはできません。
- 休学期間中は、在籍料を納付しなければなりません。(80,000円)
- 学納金の未納がある場合は、休学は許可されません。
(大学学則第39・40条参照)
2.復学
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休学を許可された者が復学を希望するときは、復学する学期開始の1ヶ月以前までに所定の「復学願」を学生支援センターに提出し、許可を得なければなりません。
休学の理由が病気であった者が復学を希望する場合は、医師の診断書を必ず添付してください。 - 在籍料の未納がある場合は、復学は許可されません。
(大学学則第43条参照)
3.退学
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病気その他止むを得ない理由で退学を希望するときは、次学期開始の1ヵ月前までにAA(アカデミックアドバイザー)担当教員に申し出て、所定の「退学願」を学生支援センターに提出し、許可を得なければなりません。
期日を過去にさかのぼっての手続きはできません。 - 学納金の未納がある場合は、退学は許可されません。
(大学学則第41条参照)
4.除籍
除籍とは、本人の意思にかかわらず学籍を失うことです。
次の各号に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍します。
- 学則第6条及び第37条に規定する在学年限をこえた者
- 学則第40条に規定する休学期間をこえてなお就学できない者
- 正当な理由なく学納金の納付を怠り、督促を受けてもなお納入しない者
- 長期間にわたり行方不明の者
退学と除籍は異なるものですので十分ご注意下さい。
(大学学則第42条参照)