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「高等教育の修学支援新制度」施行に伴う、本学独自の入試奨学金の取り扱いについて

 関西福祉科学大学では、2024年度入試において、本学独自の入試奨学金※の給付対象者で、かつ国が定める「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者について、本学独自の入試奨学金の給付金額等の取り扱いを、以下に示すとおり対応します。

※学校推薦型選抜(指定校)奨学金、学校推薦型選抜(公募)奨学金、一般選抜奨学金(奨学金チャレンジによる対象者を含む)、大学入学共通テスト利用選抜奨学金、遠隔地学生奨学金、学校推薦型選抜(課外活動)奨学金、社会人選抜奨学金

(1)学校推薦型選抜(指定校)奨学金、学校推薦型選抜(課外活動)奨学金、社会人選抜奨学金

 上記の奨学金については、「高等教育の修学支援新制度」の支援対象となった場合も全額給付します。

(2)学校推薦型選抜(公募)奨学金、一般選抜奨学金、大学入学共通テスト利用選抜奨学金

 「高等教育の修学支援新制度」の支援対象となった場合は、上記奨学金の給付を停止します。ただし、上記奨学金の給付対象者が毎年の支援区分見直し後に「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外となった場合は、上記奨学金を給付します。
 

(3)遠隔地学生奨学金

 「高等教育の修学支援新制度」の受給対象となった場合、「遠隔地学生奨学金」の給付を停止します。ただし、上記奨学金の給付対象者が毎年の支援区分見直し後に「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外となった場合は、遠隔地学生奨学金を給付します。

注)遠隔地学生奨学金の詳細は、こちらをご確認ください。
 

「高等教育の修学支援新制度」と本学独自の入試奨学金に関する「Q&A」

Q-1:入試奨学金はいつ頃給付されますか?

A-1:学校推薦型選抜(公募)奨学金、一般選抜奨学金、大学入学共通テスト利用選抜奨学金については、春学期(4月~5月予定)と秋学期(10月~11月予定)の授業料等から差し引く形式にて給付されます(1年生春学期の給付については、入学手続き時に納付いただく授業料等から差し引きます)。

Q-2:「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者となった場合、学校推薦型選抜(指定校)奨学金はどうなりますか?

A-2:「高等教育の修学支援新制度」申請の有無に関係なく、全額給付いたします。
ただし、一般選抜奨学金チャレンジ制度で、一般選抜奨学金の給付対象者となった方が、「高等教育の修学支援新制度」の支援対象となった場合は、一般選抜奨学金の給付を停止します。

Q-3:入学年次に「高等教育の修学支援新制度」の支援対象となった場合、一般選抜奨学金、大学入学共通テスト利用選抜奨学金、遠隔地学生奨学金は、4年間の給付が受けられないのでしょうか?

A-3:一般選抜奨学金、大学入学共通テスト利用選抜奨学金、遠隔地学生奨学金の給付については、「高等教育の修学支援新制度」の毎年の支援区分見直しに応じて、同様に毎年見直します。年次進行に伴う対象者見直しにより、「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外となった場合は、上記奨学金を給付します。

事例:2024年度に「高等教育の修学支援新制度」支援対象となったが、2025年度に支援区分見直しにより支援対象外となった場合

本事例の場合、2025年度以降は支援区分の見直しにより、本学独自のこれらの奨学金について給付対象者となります。

Q-4:「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者となった場合、関西福祉科学大学の入試(「総合型選抜(ポテンシャル発見)Ⅰ期・Ⅱ期」「総合型選抜(AO)Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期」「学校推薦型選抜(指定校)」「学校推薦型選抜(公募A・公募B)」)に合格後、一般選抜奨学金チャレンジ制度を利用することは、可能でしょうか?

A-4:一般選抜奨学金チャレンジ制度を利用していただけます。

Q-5:「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者となった場合、一般選抜奨学金は「給付停止」となっていますが、一般選抜奨学金チャレンジ制度を利用することに意味はありますか?

A-5:一般選抜奨学金チャレンジ制度を利用し、「奨学金対象者」になった場合、入学後、その権利を4年間確保することになります。つまり、入学年次は一般選抜奨学金が「給付停止」であっても、毎年の支援区分見直し後に「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外となった場合、一般選抜奨学金の給付対象となります。(継続給付条件があります)

Q-6:「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者が、一般選抜奨学金チャレンジ制度を利用する場合の方法等について教えてください。

A-6:以下の内容をご確認ください。

(1)一般選抜奨学金チャレンジ受験のための条件
 指定の期日までに、「入学届」、「令和6年度大学等奨学生採用候補者決定通知書【本人保管用】写し」、「猶予願(予約採用申請中の方)」を提出してください。(2)の手続き時に書類が未提出の場合、一般選抜奨学金チャレンジ受験ができない場合があります。

(2)一般選抜奨学金チャレンジ受験のための手続きについて
 インターネット出願サイトから、一般選抜A・B・Cへ出願手続きをしてください。その際、「一般選抜奨学金チャレンジ制度」欄の「一般選抜奨学金へチャレンジする」に必ずチェックをしてください。出願書類については、前回提出された書類等は流用しますので、すでに合格・入学手続きをされた入試の合格通知書のコピーと写真(インターネット出願サイトから、画像データをアップロードしている場合は不要)を提出してください。

Q-7:「高等教育の修学支援新制度」の支援対象者となった場合、遠隔地学生奨学金は「給付停止」となっていますが、遠隔地学生奨学金制度を利用することに意味はありますか?

A-7:入学年次に遠隔地学生奨学金制度の対象者になった場合、入学後、その権利を4年間確保することになります。つまり、入学年次は遠隔地学生奨学金が「給付停止」であっても、毎年の支援区分見直し後に「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外となった場合、遠隔地学生奨学金の給付対象となります。(継続給付条件があります)

◆本件に関するお問い合わせ先

関西福祉科学大学 入試広報部
℡ 072-978-0676


- KANSAI UNIVERSITY OF WELFARE SCIENCES -
(学校法人 玉手山学園)

〒582-0026 大阪府柏原市旭ケ丘3丁目11-1

072-978-0676

(入試広報部直通)